宿泊約款
宿泊約款
(本約款の適用)
第1条
1 当宿泊施設(以下、「当宿」といいます。)が宿泊者との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。 2 当宿は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
(宿泊契約締結の拒絶)
第2条
当宿は、次の場合には、宿泊契約の締結をお断りすることがあります。
⑴ 宿泊の申し込みが、この約款によらないものであるとき。
⑵ 満室(員)により客室の余裕がないとき。
⑶ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
⑷ 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める指定暴力団および指定暴力団連合またはその構成員、関係者、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)であると認められるとき。
⑸ 宿泊しようとする者が、反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
⑹ 宿泊しようとする者が、法人その他の団体であり、その役員または理事のうちに反社会的勢力に該当する者があるとき。
⑺ 宿泊しようとする者が、伝染病に罹患していると明らかに認められるとき。
⑻ 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑼ 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
⑽ 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
⑾ 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑿ 宿泊しようとする者が、当宿の役員または従業員等による業務遂行に対して支障を及ぼす言動をしたとき。
⒀ 宿泊しようとする者が、当宿の役員または従業員等の指示に正当な理由なく従わないとき。
⒁ 宿泊しようとする者が、危険物(ストーブ等の火器、石油類)、法令上所持もしくは使用が禁止される薬物または人体に有害な物品を持ちこむおそれがあると認められるとき。
⒂ 宿泊しようとする者が、過去に第6条第1項第1号、4号または5号の適用を受けた者であるとき。
⒃ その他、正当な理由のあるとき。
(氏名等の申告)
第3条
1 当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
⑴ 宿泊者の住所、氏名および電話番号。
⑵ 宿泊日、到着予定時刻、申込者の電話番号および氏名。
⑶ その他当宿が必要と認めた事項。
2 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し入れがなされた時点で、新たな宿泊契約の申込があったものとして処理いたします。
(宿泊契約の成立等)
第4条
1 宿泊契約は、当宿が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2 当宿は、宿泊契約が成立したときに、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日間を超える場合は3日分)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあり、この場合、当宿が定めた期限までに当該予約金をお支払いいただきます。
3 前項の予約金は、第5条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があるときは、これを返還します。
(宿泊者による宿泊契約の解除)
第5条
1 当宿は、宿泊契約の申込者が、宿泊契約の全部または一部を解除したときは、別表1に掲げるところにより違約金を申し受けます。
2 当宿は、宿泊者が事前の連絡なく宿泊日の深夜0時(あらかじめ到着予定時刻が明示されていた場合は、当該時刻の2時間後)を経過しても到着しないときは、申込者により宿泊契約が解除されたものとみなし、処理することがあります。
3 前項の場合において、宿泊者が事前の連絡なく宿泊日の深夜0時(あらかじめ到着予定時刻が明示されていた場合は、当該時刻の2時間後)を経過しても到着しなかったことが、列車、航空機等その他の公共の交通機関の遅延その他の宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金は頂きません。
(当宿による宿泊契約の解除)
第6条
当宿は、次の場合には宿泊契約を解除することができます。
⑴ 第2条第3号から第16号までに該当することとなったとき。
⑵ 第3条第1項各号規定の各事項を申し出ていただけないとき。
⑶ 第4条の予約金のお支払いを請求した場合において、期限までにそのお支払いがないとき。
⑷ 宿泊者以外の者を客室内に入れたとき。
⑸ ベッドでの寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則における禁止事項に従わないとき。
(宿泊の登録)
第7条
宿泊者は、宿泊日当日、次の事項を当宿に登録してください。
⑴ 第3条第1項第1号の事項。
⑵ 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日(旅券の写しを頂きます。ただし、日本国内に住所を有する場合はこの限りではありません。)。
⑶ 出発日。
⑷ その他、当宿が必要と認めた事項。
(料金の支払い)
第8条
宿泊料金は、宿泊者がチェックアウトのときにお支払いください。
(利用規則の遵守)
第9条
宿泊者は、当宿内においては、当宿の定める利用規則に従っていただきます。
(寄託物等の取扱い)
第10条
当館では、物品又は現金並びに貴重品等をお預かりするサービスはとりおこなっておりません。滅失、毀損等の損害に関しましてはいかなる責任も負いかねます。
(駐車の責任)
第11条
当宿は、当宿が管理していない駐車場(以下「提携駐車場」という。)内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。
当宿は、提携駐車場の利用者が、提携駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は提携駐車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他提携駐車場内で発生した事象に起因して被った損害について一切責任を負いません。
(当宿の責任)
第12条
当宿の宿泊契約に基づく責任は、宿泊者が当宿のフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき、または客室に入ったときのうち、いずれか早い時期に始まり、宿泊者が出発するために客室を退出したときに終了します。
(宿泊者の責任)
第13条
宿泊者の故意または過失により当宿が損害を被ったときは、当宿は、当該宿泊者に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。
(専属的合意管轄および準拠法)
第14条
本約款に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表1
違約金(第5条第1項関係)
契約解除の通知を受けた日
事前連絡のない 不泊 | 当日 | 前日 | 2日~9日前 |
100% | 100% | 30% | 10% |
表中の%は、宿泊契約成立時に確定した宿泊料金に対する比率を示します。
違約金額は、宿泊契約が解除された客室に対応する宿泊料金総額に、解除された日時に応じて決定される上記表記載の比率を乗じた金額となります。